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一般健康診断

一般健康診断

健康診断は働く人ひとりひとりが健康であるために、作業内容・作業環境などを考慮して、適切に実施しなければなりません。KKCは労働衛生の専門機関として、企業が行うさまざまな健康診断を実施します。

健診項目 料金等(税込)
定期健康診断1 安全衛生規則第44条関係 10,010円
定期健康診断2 安全衛生規則第44条関係を含むKKC推奨 10,120円
定期健康診断(省略)

安全衛生規則第44条関係

※厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める場合の省略項目です。

4,400円
雇入時健康診断1 安全衛生規則第43条関係 10,010円
雇入時健康診断2 安全衛生規則第43条関係を含むKKC推奨 10,120円
特定業務従事者健康診断1 安全衛生規則第45条関係 10,010円
特定業務従事者健康診断2 安全衛生規則第45条関係を含むKKC推奨 10,120円
海外派遣労働者健康診断
安全衛生規則第45条の2関係
派遣前 基本 10,945円
追加含む 30,690円
帰国時 基本 10,428円
追加含む 30,140円

胸部X線検査…上記健診項目は、デジタル撮影または直接撮影となります。
※定期健康診断(省略)以外の各健診項目において、食後3.5時間未満でご受診される場合は、血液検査[HbA1c]を追加し、別途660円(税込)を申し受けます。

1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行うことが義務づけられています。
 
▶︎既往歴、業務歴の調査
 
▶︎自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
 
▶︎身長、体重、肥満度(BMI)、視力、聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査
 
▶︎胸部X線検査及び喀痰検査
 
▶︎血圧測定
 
▶︎血液検査
貧血検査 Hb・RBC・Ht
肝機能検査 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)
血中脂質検査 LDL-ch・TG・HDL-ch
血糖検査 血糖
腎機能検査 クレアチニン・eGFR(定期健康診断2のみ追加実施)

▶︎尿検査(蛋白、糖)

▶︎心電図検査(安静時)

▶︎腹囲検査   

※聴力検査は、1,000Hzおよび4,000Hzの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、35歳、40歳を除く45歳未満の者については医師が適当と認める検査方法によることができます。

※労働省災害補償保険法に基づく対象者のリストアップも可能です。

厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める場合、次の健診項目を省略することができます。

▶︎身長
20才以上の者

▶︎喀痰検査
胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者

▶︎貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査
35歳未満および36歳以上40歳未満の者

▶︎腹囲検査
下記1〜4に掲げる者は、医師が必要でないと認めるときは腹囲の検査を省略することができます。
1.40歳未満の者(35歳の者を除く)
2.妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
3.BMIが20未満の者
4.自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)

●:法定項目、○:セット項目 定期健康診断1
雇用時健康診断1
特定業務従事者健康診断1
定期健康診断2
雇用時健康診断2
特定業務従事者健康診断2
※KKC推奨項目
料金(内税) 10,010円 10,120円
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、腹囲、視力及び聴力※1の検査
胸部エックス線検査※2及び喀痰検査※3
血圧の測定
血液検査 貧血検査 Hb・RBC
Ht
肝機能検査 GOT(AST)・GPT(ALT)・γーGTP(γ-GT)
血中脂質検査 LDL・HDL・TG
血糖検査※4
腎機能検査 クレアチニン・eGFR
尿検査 糖、蛋白の有無
潜血の有無
心電図検査(安静時)

KKCでは、法定項目にセット項目を追加して実施します。

定期健康診断について、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める場合、一部項目を省略できる場合があります。
詳細は、お問い合わせください。

※1 聴力検査は、オージオメータによる検査となります。
定期健康診断:1,000Hz・30dBおよび4,000Hz・40dB、雇用時健康診断:1,000Hz・30dBおよび4,000Hz・30dBでの実施となります。
※2 デジタル撮影(1方向)となります。特定業務従事者健康診断における胸部X線検査は1年以内ごとに1回、定期に行えば足ります。
※3 喀痰検査は医師が必要でないと認めた場合に省略できます。尚、喀痰検査を行う場合は別途費用を申し受けます。
※4 食後3.5時間未満でご受診される場合は、血液検査[HbA1c]を追加し、別途660円(内税)を申し受けます。

労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。

▶︎既往歴、業務歴の調査

▶︎自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査

▶︎身長、体重、肥満度(BMI)、視力、聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査

▶︎胸部X線検査及び喀痰検査

▶︎血圧測定

▶︎血液検査

貧血検査 Hb・RBC・Ht
肝機能検査 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)
血中脂質検査 LDL-ch・TG・HDL-ch
血糖検査 血糖
腎機能検査 クレアチニン・eGFR(定期健康診断2のみ追加実施)

▶︎尿検査(蛋白、糖)

▶︎心電図検査(安静時)

▶︎腹囲検査   

※聴力検査は、1,000Hzおよび4,000Hzの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、35歳、40歳を除く45歳未満の者については医師が適当と認める検査方法によることができます。
※労働省災害補償保険法に基づく対象者のリストアップも可能です。

●:法定項目、○:セット項目 定期健康診断1
雇用時健康診断1
特定業務従事者健康診断1
定期健康診断2
雇用時健康診断2
特定業務従事者健康診断2
※KKC推奨項目
料金(内税) 10,010円 10,120円
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、腹囲、視力及び聴力※1の検査
胸部エックス線検査※2及び喀痰検査※3
血圧の測定
血液検査 貧血検査 Hb・RBC
Ht
肝機能検査 GOT(AST)・GPT(ALT)・γーGTP(γ-GT)
血中脂質検査 LDL・HDL・TG
血糖検査※4
腎機能検査 クレアチニン・eGFR
尿検査 糖、蛋白の有無
潜血の有無
心電図検査(安静時)
一般健診 料金(内税)
問診(生活状況の調査、既往歴・自覚症状の有無)

18,865円

※協会けんぽ被保険者

本人自己負担額:

最高5,282円

医師診察(自他覚症状)
身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲測定
尿検査(蛋白・糖・潜血)
視力検査(5m視力)
聴力検査(オージオメーター1000Hz・4000Hz)
血圧測定
心電図検査
胸部X線検査 デジタル撮影または直接撮影(正面)

胃部X線検査 デジタル撮影または直接撮影

注1:胃内視鏡検査を選択することもできます

便潜血反応検査(2回法)
血液検査 肝機能 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP
脂質代謝 T-ch・TG・HDL-ch・LDL-ch
腎機能 クレアチニン・eGFR
糖代謝 血糖(摂食時はHbA1c)注2
痛風 尿酸
貧血 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット

付加健診は一般健診を受診する方のうち、当該年度において40~70歳の5歳刻みの方が対象です。

付加健診 料金(内税)
尿沈渣



9,603円

※協会けんぽ被保険者

本人自己負担額

:最高2,689円

血液検査(血小板数・血液像・総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH)
眼底検査
肺機能検査
腹部超音波検査

注1:胃内視鏡検査をご受診される場合は、差額として5,500円(内税)を別途申し受けます。
注2:血糖とHbA1cを同時実施する場合は、別途費用が必要です。詳しくはスタッフにご照会ください。
注3:協会けんぽに加入のお客様は対象年齢により「乳がん検診」「子宮頸がん検診」も同時にご受診頂けます。
注4:協会けんぽに加入してないお客様は実費でご受診頂けます。

深夜業、坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが業務づけられています。

▶︎既往歴、業務歴の調査

▶︎自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査

▶︎身長、体重、肥満度(BMI)、視力、聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査

▶︎胸部X線検査及び喀痰検査

▶︎血圧測定

▶︎血液検査

貧血検査 Hb・RBC・Ht
肝機能検査 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)
血中脂質検査 LDL-ch・TG・HDL-ch
血糖検査 血糖
腎機能検査 クレアチニン・eGFR(定期健康診断2のみ追加実施)

▶︎尿検査(蛋白、糖)

▶︎心電図検査(安静時)

▶︎腹囲検査   

※胸部X線検査は1年以内ごとに1回、定期に行えば足ります。
※聴力検査は、1,000Hzおよび4,000Hzの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、前回(6ヶ月以内)に受けた者については、医師が適当と認める検査方法によることができます。
※労働省災害補償保険法に基づく対象者のリストアップも可能です。

厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める場合、次の健診項目を省略することができます。

▶︎身長
20才以上の者

▶︎喀痰検査
胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者

▶︎貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査
35歳未満および36歳以上40歳未満の者

▶︎腹囲検査
下記1〜4に掲げる者は、医師が必要でないと認めるときは腹囲の検査を省略することができます。
1.40歳未満の者(35歳の者を除く)
2.妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
3.BMIが20未満の者
4.自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)

●:法定項目、○:セット項目 定期健康診断1
雇用時健康診断1
特定業務従事者健康診断1
定期健康診断2
雇用時健康診断2
特定業務従事者健康診断2
※KKC推奨項目
料金(内税) 10,010円 10,120円
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、腹囲、視力及び聴力※1の検査
胸部エックス線検査※2及び喀痰検査※3
血圧の測定
血液検査 貧血検査 Hb・RBC
Ht
肝機能検査 GOT(AST)・GPT(ALT)・γーGTP(γ-GT)
血中脂質検査 LDL・HDL・TG
血糖検査※4
腎機能検査 クレアチニン・eGFR
尿検査 糖、蛋白の有無
潜血の有無
心電図検査(安静時)

6ヶ月以上海外に派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による健康診断が義務づけられています。

▶︎既往歴、業務歴の調査

▶︎自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査

▶︎身長、体重、肥満度(BMI)、視力、聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査

▶︎胸部X線検査及び喀痰検査

▶︎血圧測定

▶︎血液検査

貧血検査 Hb・RBC・Ht
肝機能検査 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)
血中脂質検査 LDL-ch・TG・HDL-ch
血糖検査 血糖

▶︎尿検査(蛋白、糖)

▶︎心電図検査(安静時)

▶︎腹囲検査   

▶︎ABO式、RH式血液型検査(派遣時)

▶︎排便検査(帰国時)

医師が必要と認める場合に行う項目

▶︎腹部画像検査(胃部X線検査・腹部超音波検査)

▶︎血中尿酸値

▶︎B型肝炎ウィルス抗体検査

※労働省災害補償保険法に基づく対象者のリストアップも可能です。

厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める場合、次の健診項目を省略することができます。

▶︎身長
20才以上の者

▶︎喀痰検査
胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者

▶︎貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査
35歳未満および36歳以上40歳未満の者また、前回(6ヶ月以内)に受けた者

▶︎腹囲検査
下記1〜4に掲げる者は、医師が必要でないと認めるときは腹囲の検査を省略することができます。
1.40歳未満の者(35歳の者を除く)
2.妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
3.BMIが20未満の者
4.自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)

●:法定項目、○:セット項目 海外派遣労働者健康診断
(派遣時)
海外派遣労働者健康診断
(帰国時)
料金(内税) 基本項目 10,945円 10,428円
医師指示項目追加時 29,700円 29,150円
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、腹囲、視力及び聴力※1の検査
胸部エックス線検査※2及び喀痰検査※3
血圧の測定
血液検査 貧血検査 Hb・RBC
Ht
肝機能検査 GOT(AST)・GPT(ALT)・γーGTP(γ-GT)
血中脂質検査 LDL・HDL・TG
血糖検査※4
尿検査 糖、蛋白の有無
潜血の有無
心電図検査(安静時)
ABO式、RH式血液型検査
排便検査
腹部画像検査(胃部X線検査・腹部超音波検査) 医師が必要と認める場合に行う項目
血中尿酸値
B型肝炎ウイルス抗体検査

KKCでは、法定項目にセット項目を追加して実施します。
定期健康診断について、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める場合、一部項目を省略できる場合があります。
詳細は、お問い合わせください。

※1 聴力検査は、オージオメータによる検査となります。
※2 デジタル撮影(1方向)となります。
※3 喀痰検査は医師が必要でないと認めた場合に省略できます。尚、喀痰検査を行う場合は別途費用を申し受けます。
※4 食後3.5時間未満でご受診される場合は、血液検査[HbA1c]を追加し、別途660円(内税)を申し受けます。

深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者が事後措置等を講ずることを義務付けるものです。

・自発的健康診断の対象者は、健康診断を受けた日以前6ヶ月間を平均して1ヶ月当たり4回以上深夜業に従事した常勤の労働者です。
・健康診断の結果を証明する書面を当該健康診断を受けた日から3ヶ月以内に事業者に提出することができます。

▶︎既往歴、業務歴の調査

▶︎自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査

▶︎身長、体重、肥満度(BMI)、視力、聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査

▶︎胸部X線検査及び喀痰検査

▶︎血圧測定

▶︎血液検査

貧血検査 Hb・RBC
肝機能検査 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)
血中脂質検査 LDL-ch・TG・HDL-ch
血糖検査 血糖

▶︎尿検査(蛋白、糖)

▶︎心電図検査(安静時)

▶︎腹囲検査   

※労働省災害補償保険法に基づく対象者のリストアップも可能です。

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